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競馬で30億円の配当、外れ馬券は必要経費か?

今回の記事では、気になるニュースというか、かなり驚いたニュースがあったので、そちらを読み解いて行きたいと思う。

そのニュースとは、とある男性が競馬で稼いだ所得を申告せず、脱税したということで、大阪国税局に告発されたというものだ。その脱税額は2009年までの3年間で、なんと約5億7000万円にのぼるという。

どれほどのお金持ちなのかと思いきや、その男性は年収が800万円と平均年収よりは高いものの、富豪というほどではないから驚きだ。

それでは、下記のURLからニュースの詳細をご覧頂きたい。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm

争点は外れ馬券


競馬をやっている人は知っていると思うが、馬券が当たって得た収入が年間20万円を超えれば、「一時所得」となるので申告をして税金を収めなければならない。一般的には得た収入から必要経費を引いたものが、一時所得となる。

この場合、馬券を買った購入額は必要経費となるのかというところが気になるが、今回のケースで大阪国税局は当たり馬券の購入額のみが必要経費だとして、約6億9000万円の追徴課税を請求している。これはなんとも腑に落ちない結果だ。

そもそも、この男性は馬券の購入に合計で約28億7000万円を使っており、配当金額は合計で約30億1000万で、利益は約1億4000万円なのだ。国税庁のホームページでは一時所得の計算方法を下記のように説明している。

<一時所得の計算式>
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

この計算式からすると、「収入を得るために支出した金額」とは外れ馬券を含む馬券購入額の総額に当たるのではないだろうか。競馬での配当は外れ馬券なしでは得ることは難しいというか、無理だ。

大きく賭けて大きく稼げない?


このように、外れ馬券は必要経費ではないとすると、大きく賭けて大きく稼げば、配当は増えるが、同時に外れ馬券も増え、課せられる税金の額も増える。そうなると、配当から馬券の購入額と税金を差し引いた、純利益は減少する一方となるのではないだろうか。

この男性も現に、利益が約1億4000万円にもかかわらず、その課税額は約6億9000万円とおかしなことになっている。この一生かかっても払えないような課税は常識の範囲を逸脱しており、違法性が疑われる。また、競馬をしている人間として、外れ馬券も必要経費となることを願っている。

後から面倒なことにならない為にも、年間で20万円以上、競馬で勝っている人は確定申告の必要があるかどうか相談してみる必要があるだろう。


しかし、この男性は100万円から始めたものが、3年間でこのような金額になったというのだから驚きだ。しかも、予想は競馬ソフトを使って独自に開発した方法で行なっていたというのだから、またまたびっくりだ。予想情報を売りだした方が儲かるんじゃないかと少し思ったが・・・。
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